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相続税申告期限がギリギリになってしまった方 | 池袋相続税相談室

相続税の申告は、お亡くなりになってから10ヶ月以内にしなければなりません。

多くの方は申告期限の10ヶ月はご存じですが、それでも、申告期限3ヶ月未満になって、又は期限を過ぎて当事務所にご相談に来られた方が、2017年は3割もいらっしゃいました。主な理由は次の2つであったように思います。

・税理士に頼まず、まずは自分でやれる所までやろうと思ったが、計算方法がわからなかったり、税務署に相談したが節税できているのかわからず、作業を中断していたために、気が付いたら期限が近づいてきた。
・期限を忘れていて、税務署から「相続税についてのお尋ね」の書類がきて、思い出した。

池袋相続税相談室は最短2週間でお受けいたします。

どうしても申告期限までギリギリになってしまった方、
期限が過ぎてしまった方でも、諦めずご相談下さい。

池袋相続税相談室では、お客様と御相談しながら、期限に間にあわせる申告を多数手がけてきました。

・申告期限までに時間はないけれど、小規模宅地の特例等の各種節税規定を適用して申告したい
・二次相続まで考えた遺産分割と申告後の相談もしたい。

あきらめず、まずはご相談下さい。
申告に必要な戸籍の収集、金融機関の残高証明書等のご準備をお済ませいただくとスムーズな対応が可能です。

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