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借金は誰のもの? | 池袋相続税相談室

被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することが可能です。

これを相続放棄といいます。 

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にはこのように相続放棄することが多いです。 

相続放棄できる物としては、基本的には下記のような相続対象となる全ての物となります。

・「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産

・「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産

注意!相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・

相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。

なぜ3ヶ月なのか?

相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。

その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。 

3ヶ月が過ぎてもまだあきらめないでください!

相続放棄をしようと思ったが、気づけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・という方、諦めるのはまだ早いです。 

一定の条件が揃っていれば、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。

あきらめずに専門家へご相談下さい。

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