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前夫が亡くなった時の相続人は? | 池袋相続税相談室

 

女性が前の夫との子供を連れて再婚した後に、前の夫が亡くなったら、相続人は誰になるのでしょうか?

例えば、

太郎さんと花子さんが結婚しました。

太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子2人(一郎、次郎)います。

花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘が1人(良子)います。

太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。

現在、太郎さんは、花子さん、息子(花太郎)、花子さんの前夫との娘(良子)と4人で生活しています。

 では、花子さんの前の夫が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか?

仮に、前の夫が再婚をしていれば、その配偶者やその子供、そして、花子さんとの間の子供も相続人になります。しかし、花子はすでに結婚しているため、相続人にはなりません。

 養子縁組の場合

太郎さんが良子さんと養子縁組をしている場合は、どうなるのしょうか?仮に養子縁組を組んでいたとしても、法律上の親子関係は変わりません。良子さんは、もともとの父親と、太郎さんの両方の遺産を相続することができるようになります。

※ただし、特別養子縁組の場合は異なります。

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