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法定相続と相続人 | 池袋相続税相談室

相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、一般的には、法律で定められた相続分に従う「法定相続」か、あるいは相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割」により相続の手続を選択することになります

これを「法定相続」と呼びます。(遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。)

相続の順位や割合は、以下のように決まっています。

法定相続人の順位ならびに割合

法定相続の順位分割は以下のように決められています。

順位

法定相続人

割合

子と配偶者

子=1/2
配偶者=1/2

直系尊属と配偶者

直系尊属=1/3
配偶者=2/3

兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4

■配偶者は常に相続人となります。

■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。

■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

相続人調査

相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともないような相続人が突然現れたり、本来ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。

正しい手順で、相続人を調査する必要があります。

正しい手順は、以下のとおりです。

1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。
2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍謄本を取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の戸除籍謄本も取り寄せて調査します。

相続調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。

このように相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。
こじれると訴訟に繋がることも考えられます。

相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担です。

相続手続きをスムーズなものにするためにも、ぜひ個別相続診断をご利用下さい。

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