貸付事業用の宅地について | 池袋相続税相談室
特例の概要
亡くなった方(被相続人)や生活を共にする家族(同一生計親族)が居住している宅地を特定の親族が相続・遺贈を受けた場合に、最大200㎡(限度面積)まで減額できる制度です。
減額割合は50%です。
例えば、貸付事業用の宅地が面積200㎡、評価額3,000万円の土地という場合、相続税の課税対象額が、50%減額され、1,500万円となります。
特例の注意点
貸付事業用の宅地における特例の注意点として以下の3点にご注意ください。
①相続開始前から土地の貸付を行っている
②相続税の申告終了(申告期限の10か月間)まで貸付を行っている
③駐車場業で土地使っていた場合、舗装がされている
④相続開始前3年以内に新たに貸付事業を開始した宅地でない(経過措置あり)
特例を受ける為の対策とは?
遺産承継者全員がこの特例のメリットを享受できるように、ご夫婦とも公正証書遺言の作成などを行い、しっかりと相続税対策をすることをオススメします。
被相続人や相続人の居住地・家屋所有者を考慮した上で、1次相続・2次相続・トータルでの遺産配分がポイントになります!
遺言や遺産分けの前に是非ご相談ください!