事業用宅地について | 池袋相続税相談室
特例の概要
相続・贈与によって得た宅地は、最大400㎡(限度面積)まで減額できる制度です。
減額割合は80%です。
例えば、事業用宅地が面積400㎡、評価額4,000万円の土地という場合、相続税の課税対象額が、80%減額され、800万円となります。
「事業用」とは、一般的に事業所得や雑所得を生ずる事業です。
例えば、青果商・コンビニ・コインランドリー・太陽光発電などのことを指します。
※ただし、不動産業・駐車場業は含みません。
特例を受けるための要件
遺言や遺産分割協議により、財産を受け継ぐ人(相続人)が確定し、且つ相続税の申告をすること
亡くなった方(被相続人)又は生活を共にする家族(同一生計親族)が、その宅地を事業に使用していたこと
特例を受ける為の対策とは?
遺産承継者全員が この特例のメリットを享受できるように、ご夫婦とも 公正証書遺言の作成などを行い、しっかりと相続税対策をすることをオススメします。
被相続人や相続人の居住地・家屋所有者を考慮した上で、1次相続・2次相続・トータルでの遺産配分がポイントになります!
遺言や遺産分けの前に是非ご相談ください!