• 無料相談はこちらから

tel0120-547-091

受付時間:9:00~17:00 土日祝日も対応可

土地を相続したら小規模宅地の特例を使いましょう! | 池袋相続税相談室

平成27年度の税改正から、相続税の基礎控除が引き上げられ、今まで相続税の心配をする必要のなかった方も、「相続税の申告、しなくちゃいけないのかしら?」と心配されている方は多いのではないでしょうか?

ご安心ください。そのような方にもあんしんしていただけるよう、相続税対策をサポートさせていただきます。
このページでは、相続税対策の一つである「小規模宅地の特例」について解説いたします。

相続税に関する無料相談実施中!

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-547-091になります。

お気軽にご相談ください。

小規模宅地の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)や生活を共にする家族(同一生計親族)の事業用や居住用の宅地について、「限度面積」を上限として、通常の相続税評価額から「一定割合の減額」をして相続税の課税対象額とするものです。

その対象となる土地は、「被相続人等の居住用宅地」「被相続人等の事業用宅地」「被相続人の貸付事業用宅地」のいずれかです。

小規模宅地を受けるためのポイント

自宅の土地を相続した場合には、すべてこのような減額がされるかというとそうではありません。
いくつかの要件を満たさないとこの特例は受けられないのです。

その要件のポイントとなるものが2つあります。

1. 誰が自宅の土地を相続するのか
2. 相続後、その自宅に居住するのか、その自宅を売却するのか

必要ポイントをきちんと押さえて、相続税発生時に備えましょう。

小規模宅地の特例を受けるための手続き

小規模宅地等の特例は、宅地の評価額の80%が減額される規定ですので、面積の制限はありますが、地価の高い地域に宅地を持っている方にとっては相続税が課税される金額を大幅に減らすことができます。

したがって、この特例の適用を受けることによって相続税額が0になるという方も多いと思います。
しかし、この規定の適用を受けた場合には、たとえ相続税額が0であっても相続税の申告手続きが必要となります。

相続税の申告手続きについては、相続税の申告書を提出するとともに、その申告書に次の書類を添付する必要があります。

1. 減額金額の計算に関する明細書
2. 遺言書の写し
3. 財産の分割の協議に関する書類の写し
4. 住民票の写し及び戸籍の附表の写し(居住用宅地の場合)

更に詳しい小規模宅地による節税方法はこちらから!

居住用宅地について

事業用宅地について

貸付事業用宅地について

(クリックで詳細へ)

当事務所の相続税に関するサポート内容

相続税に関する無料相談実施中!

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-547-091になります。

お気軽にご相談ください。

サポートメニュー 〜残された家族が安心の相続を実現するために〜

相続の生前対策をお考えの方のサポート

相続が発生した方のサポート

不動産に関するサポート

その他のサポート

0120-547-091

受付時間:9:00~17:00 土日祝日も対応可

受付:平日9:00~17:00
夜間・土日のご相談も受付

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-547-091

    9:00~17:00 土日祝日も対応可

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
PAGETOP