「連年贈与」の注意点について | 池袋相続税相談室
質問:私は、65歳の男性です。
私が元気なうちにいろいろ相続税の対策をしようと思います。
その一つとして、孫にお金を渡していこうと思います。
お金を多く渡しすぎると贈与税がかかりますので、毎年、年間50万円ずつ、孫に渡そうと思います。
贈与税は、年間110万円までの贈与は、税金がかからないと聞いています。この場合でも大丈夫でしょうか?
連年贈与とは
「毎年、少しずつ贈与すれば贈与税はかからない」というのは、多くの人が耳にしたことがあるのではないでしょうか。
贈与の場合、1年間に110万円までであれば、無税で贈与することができます。
これを基礎控除といいます。例えば、毎年110万円ずつ10年間にわたって贈与したとすると、110万円×10年=1100万円贈与したことと同じになります。
しかし、あらかじめ「1100万円を10年間にわたって110万円ずつ贈与する」という意思があれば、「連年贈与」とみなされ、1100万円の部分に贈与税がかかってしまうことがあります。
連年贈与とみなされないためには
110万円の基礎控除を活用して無税で贈与をしたい場合は、次のような工夫をする必要があります。
①毎年、贈与する金額や時期を変える
贈与が計画的なものではなく単発のものであったということを明確に表すため、贈与のつど金額や時期を変えます。
②銀行振込や贈与税の申告をして贈与の証拠を残す
これは生前贈与を行う場合に必ず注意すべきことです。「いつ」「いくら」贈与したのかを記録として残すためには、現金の授受をせず、受贈者自身が口座を作り、銀行振り込みをすることで通帳に記録を残します。
また、ときには110万円を超える贈与をし、低い税率で贈与税申告をしておけばそれが証拠になります。
③毎年、贈与するごとに贈与契約書を作成する
生前贈与をする場合、贈与契約書を作成するということは、贈与の証拠を残す一つの方法です。
「いつ」「いくら」贈与したのかを証明することにもなりますし、契約書を交わすということは贈与者と受贈者が合意したことの証明にもなります。
また、毎年作成した契約書を、その都度公証役場へ持っていって確定日付をもらっておけば、さらに強い証拠となります。
ご自身の判断で連年贈与を避けたつもりでも、税務調査が行われたときに思わぬ指摘をされる可能性があります。
まとまった金額を複数年に分けて生前贈与しようとお考えの場合は、相続税・贈与税専門の税理士に相談することをおすすめします。