• 無料相談はこちらから

tel0120-547-091

受付時間:9:00~17:00 土日祝日も対応可

相続人は誰になるのか | 池袋相続税相談室

誰かが亡くなった時、その亡くなった方の財産は誰が引き継ぐのでしょうか?ここでは、誰が引き継ぐ権利を与えられているのかを説明します。

 誰が相続人になるの?

相続人は法律によって、下記の人に定められています。

1 配偶者は常に相続人になります。

2 配偶者と共に、下記の親族が相続人になります。

(1) 第一順位:被相続人の子供。子供が亡くなっている場合には、孫等の直系卑属。

(2) 第二順位:第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属。

(3) 第三順位:上位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供である、被相続人の甥や姪

相続人数によって基礎控除額が変わってきます

相続人は相続関係者を確定するという意味でも大切ですが、基礎控除額の金額を決定するという意味でも重要です。基礎控除とは、相続税を計算するとき、相続税対象額から、一定の金額を差し引くことができる金額です。

基礎控除額=3000万円+法定相続人の数×600万円

例えば、相続人が1人~2人の時は下記のような計算になります。

相続人が1人の場合

基礎控除額=3000万円+1人×600万円=3,600万円

相続人が2人の場合

基礎控除額=3000万円+2人×600万円=4,200万円

相続を放棄した場合は、基礎控除額はどうなるの?

では、第二順位に相続の権利が移るのはいつなのでしょうか?それは、相続人全員が、相続の権利を放棄した時になります。ただし、この場合でも、基礎控除額は、放棄した子供の分も含める事が出来ます。

3000万円+3人(放棄する前の相続人数)×600万円=4,800万円

また、被相続人の子供全員が放棄した場合には、配偶者と被相続人の親が相続人になります。

サポートメニュー 〜残された家族が安心の相続を実現するために〜

相続の生前対策をお考えの方のサポート

相続が発生した方のサポート

不動産に関するサポート

その他のサポート

0120-547-091

受付時間:9:00~17:00 土日祝日も対応可

受付:平日9:00~17:00
夜間・土日のご相談も受付

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-547-091

    9:00~17:00 土日祝日も対応可

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
PAGETOP