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相続財産が5000万円未満の方へ | 池袋相続税相談室

当事務所は実績豊富な相続の専門家が対応いたします。
相続について、お困りのことがございましたら、是非ご連絡ください。

また、初回無料相談も実施しております。お気軽にお使いください。

相続財産額が5000万円の方の割合は全体の75%で4人に3人が当てはまります。
そんな中で当相談室にご相談に来られる方から「相続税がかからないと思っていた」や「相続税がかかるのは資産家だけだと思っていた」というお言葉を良くお聞きします。
しかし、相続財産が5000万円以下の方も相続税が発生する可能性が十分ございます。
その理由の一つに税制改正によって、基礎控除額が変更されたということがあります。
この改正によって、それまでよりも多くの方が相続税を納める対象になりました。

具体的にどのように変更があったか

では具体的に変更前後の基礎控除額の計算方法を見てみましょう。

変更前:5,000万円+1,000万円×法定相続人数
変更後:3,000万円+600万円×法定相続人数

法定相続人が平均的な3人の場合、改正前は8000万円の基礎控除があり、相続財産が5000万円の方は相続税が発生しませんでした。
しかし、改正後は基礎控除が4800万円になり、相続財産が5000万円の方も相続税が発生するようになりました。
勿論、法定相続人が少なくなれば、その分基礎控除額も減少します。

その為、今までのイメージで相続税を考えてしまうと、突然相続税の支払いが必要になったり、節税対策ができないまま、納付期限になってしまうことが多いです。

法定相続人になれるのは!?

法定相続人になれるのは、配偶者または血族です。
同順位の人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
つまり、図で夫が亡くなった場合、妻は絶対相続人となり、第一順位なるのは、息子、娘で、その方々が死亡している場合は孫となります。第二、第三も同じように考えます。
自分の家系では誰がなるのか、詳しく知りたい方は是非当相談室の初回無料相談にてご相談ください。

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当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきます。
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