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専業主婦のへそくりは相続税対象になる!?

ご相談内容

夫が亡くなりました。夫は会社員、私は専業主婦です。

夫が稼いだお給料をやりくりしながら、ちょっとずつお金を貯めていきました。
夫が亡くなったことにより、夫名義の財産は、預金とこの家だけですが、私が貯めてきたお金も相続税の対象になるのでしょうか?

専業主婦のへそくりは相続税対象に!

法律上では、夫婦の財産は「夫婦別財産」といって、夫婦それぞれの財産となります。
つまり、結婚後夫が得た財産は夫のもの、妻が得た財産は妻のものと考えます。

しかし、専業主婦の場合はどうでしょうか?

会社員の夫と専業主婦の妻がいた場合、働いて稼いでいるのは夫になるため、妻が貯めたへそくりは夫の財産とみなされてしまいます。よって、夫が死亡した場合、妻のへそくり(いわゆるタンス貯金)は妻が相続したものとみなされ、相続税の課税対象になってしまうのです。

ではどのような対処法があるのでしょうか?

①お小遣いという名目でもらう

こうなると、もはやへそくりではなくなってしまいます。
そもそもへそくりは夫に内緒で貯めたお金のことですが、内緒で貯めることが問題になるのです。へそくりではなく夫からもらうお小遣いという形つまり贈与という形にすることで1年間に110万円以下であれば贈与税なしで夫からお金を受け取ることが可能になります。

なお、贈与の事実を証明できるように贈与契約書を作成しておく方が良いでしょう。

②へそくりも一緒に相続税を申告する

すでに夫が死亡している場合は贈与ができないため、へそくりも一緒に相続税を申告します。
税務調査で見つかる前に初めから申告しておく方が後々余計なペナルティが課されなくて済みます。

ただ、へそくりも一緒に相続税を申告すると税額が高くなるのではないかと心配されるかもしれませんが、実は配偶者の税額軽減という特例制度があります。

配偶者の税額軽減という制度について

夫婦間の相続において、最低でも1億6000万円までは相続税を課税しないという制度です。

この制度を適用すると相続税が大幅に軽減されます。たとえ1億6000万円を超えても、法定相続分の範囲内であれば相続税は課税されません。

但し、この制度を適用するためには、以下の3点を満たしておかなければなりません。

・相続税の申告期限までに遺産分割が確定していること
・相続税の申告書を税務署に提出すること
・戸籍上の配偶者であること(内縁関係では税額軽減が認められません)

遺産総額が3600万円以下なら相続税申告は不要です!

遺産総額が一定額以下であれば相続税は課税されません。相続税には基礎控除という相続税がかからない非課税枠が設定されています。へそくりを含めた遺産総額が相続税の基礎控除額以下であれば相続税は0円になり、申告も不要になります。

【相続税の基礎控除額】

3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば相続人が2名いれば、3000万円+600万×2人=4200万円が基礎控除額となり、相続税申告が不要となります。

多くの場合、配偶者に相続税がかかることはありませんが、相続税がかかるかどうか不安な方は、一度税理士に相談することをおすすめします。

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