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養子縁組と小規模宅地の特例

Aさんからの相続税の相談依頼

Aさんは、地主さんで所有されている地主さんです。

所有されている不動産は、自宅と賃貸物件をいくつか持っていらっしゃる方で、特に今まで税理士に相続のことについて相談されたことがありませんでした。

家族構成

長男様は早くに亡くなられました。
長男様の奥様とAさんは同居、次男様は別居状態にあります。

依頼内容

Aさんは、ご自身が住んでいる自宅について、長男様がなくなった後も自分の面倒をみてくれている長男様の奥様に遺贈させたいと思っていらっしゃいました。

そこでAさんから相続税を抑えられる方法はありませんか?というご依頼がありました。

池袋相続税相談室からの提案内容

長男様がお亡くなりなった後もAさんをお世話してくださっている長男様の奥様に自宅を遺してあげたいという想いを実現させたいということを考慮し、下記の内容を提案させていただきました。

今のままでは、Aさんと長男の奥様とのAさんと長男様の奥様との間では、相続関係が存在しません。
そこで、Aさんと長男の奥様との間で養子縁組を提案させていただきました。

実際の提案による変化

養子縁組をすることで『小規模宅地の特例』が使えるようになりました。
養子縁組により基礎控除が600万円増加、結果約1,800万円の節税となりました。
養子縁組をしなかった場合 養子縁組をした場合
土地 自宅以外 11,200万円 11,200万円
土地 自宅 2,280万円 456万円
家屋 自宅 1,000万円 1,000万円
現預金 3,800万円 3,800万円
その他 1,300万円 1,300万円
葬儀費用 -200万円 -200万円
相続財産 総額 17,310万円 15,486万円
相続人 1人 2人
基礎控除 3,600万円 4,200万円
発生する相続税 3,784万円 1,985.8万円

提案後の結果

基礎控除額が600万円増え、自宅の小規模宅地の特例が使えるようになり、約1800万円、節税プランができました。

持っている不動産が多い方向け無料相談実施中!

持っている不動産の数が多い場合、土地の評価額を下げることにより将来発生する相続税を節税することができる可能性があります。

節税できるかどうかは一番、相続税に詳しい専門家が知っています。

そのため、まずは専門家にご相談ください!
当事務所は、初回相談完全無料で承ります。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは初回無料相談をご利用ください。

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当事務所のサポート内容

当事務所は「財産額」や「不動産の個数」等に応じて料金体系を分けており、お客様のご要望に応じて複数のサポートプランをご用意しております。

① そもそも相続税が発生するか確認したい
② そこまで財産が多くないので安価に抑えたい
③ 最初から最後までしっかりとサポートしてもらいたい
④ 相続税の申告期限が迫っているので、急ぎ相続税申告をしたい

など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しておりますので、まずは無料相談をご利用ください。

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