養子縁組と小規模宅地の特例
Aさんからの相続税の相談依頼
Aさんは、地主さんで所有されている地主さんです。
所有されている不動産は、自宅と賃貸物件をいくつか持っていらっしゃる方で、特に今まで税理士に相続のことについて相談されたことがありませんでした。
家族構成
長男様は早くに亡くなられました。
長男様の奥様とAさんは同居、次男様は別居状態にあります。
依頼内容
Aさんは、ご自身が住んでいる自宅について、長男様がなくなった後も自分の面倒をみてくれている長男様の奥様に遺贈させたいと思っていらっしゃいました。
そこでAさんから相続税を抑えられる方法はありませんか?というご依頼がありました。
池袋相続税相談室からの提案内容
長男様がお亡くなりなった後もAさんをお世話してくださっている長男様の奥様に自宅を遺してあげたいという想いを実現させたいということを考慮し、下記の内容を提案させていただきました。
今のままでは、Aさんと長男の奥様とのAさんと長男様の奥様との間では、相続関係が存在しません。
そこで、Aさんと長男の奥様との間で養子縁組を提案させていただきました。
実際の提案による変化
養子縁組をすることで『小規模宅地の特例』が使えるようになりました。
養子縁組により基礎控除が600万円増加、結果約1,800万円の節税となりました。
養子縁組をしなかった場合 | 養子縁組をした場合 | |
---|---|---|
土地 自宅以外 | 11,200万円 | 11,200万円 |
土地 自宅 | 2,280万円 | 456万円 |
家屋 自宅 | 1,000万円 | 1,000万円 |
現預金 | 3,800万円 | 3,800万円 |
その他 | 1,300万円 | 1,300万円 |
葬儀費用 | -200万円 | -200万円 |
相続財産 総額 | 17,310万円 | 15,486万円 |
相続人 | 1人 | 2人 |
基礎控除 | 3,600万円 | 4,200万円 |
発生する相続税 | 3,784万円 | 1,985.8万円 |
提案後の結果
基礎控除額が600万円増え、自宅の小規模宅地の特例が使えるようになり、約1800万円、節税プランができました。
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